自立支援とは

障害者が自立した生活が出来る様にサポートします

平成18年4月1日から障害者自立支援法が施行されました。これに伴い、今まで身体障害者、知的障害者、精神障害者という障害種別ごとに別々であった福祉サービスを統一するとともに福祉サービスの提供主体が一部を除き市町村に一元化されました。

※当ステーションでは、居宅介護、行動援護、移動支援をサービスしています。

  1. 居宅介護(身体介護、生活援助)
    ホームヘルプサービスと呼ばれているサービスで、日常生活を全般に常時支援を必要とする方に対して身体介護、家事援助等の生活全般にわたる介助を行います。
  2. 行動援護
    知的障害者や精神障害により行動上、移動が困難で常に介助が必要とされる方に対し介助や外出時の移動の支援などを提供します。
  3. 移動支援
    屋外での移動に著しい制限のある全身性障害者(児)、知的障害者、視覚障害者の方に対して外出時の介助を行います。

車いすで移動

利用料金の例

福祉サービスを利用する方にも、福祉サービスの利用料と所得に応じて費用の一部を負担して頂く事になりました。(所得に応じて月額上限が設けられました。)
障害福祉サービスの利用料負担は原則1割負担となります。また、食費、光熱費は自己負担となります。

  • 身体介護(1時間)400円
  • 生活援助(1時間)150円
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